貞山・北上・東名運河事典
ていざん・きたかみ・とうな
4-(2) 水系の指定告示
河川法に基づく貞山運河・東名運河・北上運河の水系の位置づけは次のように変遷している。
●昭和4年8月14日 宮城県知事が「貞山運河」を旧河川法の準用河川として告示。
【宮城縣告示第四一一號】
左記坂元川外九十箇川及貞山運河外二運河ヲ明治二十九年法律第七十一號河川法ノ規定
ヲ準用スヘキ河川ニ認定シ昭和四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和四年八月十四日
宮城縣知事 牛塚 虎太郎
(中略)
貞山運河
名取郡玉浦村阿武隈川ヨリ宮城郡七ヶ濱村鹽釜灣ニ至ル
東名運河
桃生郡野蒜村鳴瀬川ヨリ同郡同村松島灣ニ至ル
北上運河
牡鹿郡蛇田村北上川ヨリ桃生郡小野村鳴瀬川ニ至ル
●昭和41年3月28日 新河川法の施行により、水系一貫主義が導入され、水系ごとに分割される。
貞山運河 ⇒ 阿武隈川水系 五軒堀川(貞山運河を含む。)20,671m
名取川水系 南貞山運河 5,400m
〃 中貞山運河 1,700m
〃 北貞山運河 6,100m
七北田川水系 南貞山運河 3,599m
〃 北貞山運河 4,000m
砂押川水系 砂押川(貞山運河を含む。) 14,241m
計 7 河川 55,711m
(注) 延長計は各河川の計で、貞山運河のみとしては不明。
【政令】
河川法第四条第一項の水系及び一級河川を指定する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
昭和四十一年三月二十八日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
政令第五十号
河川法第四条第一項の水系及び一級河川を指定する政令の一部を改正する政令
内閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
河川法第四条第一項の水系及び一級河川を指定する政令(昭和四十年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第一条を次のように改める。
(河川法第四条第一項の水系)
第一条 河川法第四条第一項の水系は、次の各号に掲げるものとする。
一 ~五 (略)
六 鳴瀬川水系
七 名取川水系
八 阿武隈川水系
九~ (略)
●昭和48年12月18日 仙台新港の建設により、砂押川と北貞山運河の指定を変更。
砂押川水系 砂押川 14,241m(変更)
七北田川水系 北貞山運河 4,000m(廃止)の2河川を
▼
砂押川水系 砂押川 12,841m(変更)・・・仙台新港へ河口を変更
砂押川水系 旧砂押川(貞山運河を含む。) 23,000m(新規指定)・・・砂押川の一部
砂押川水系 砂押貞山運河 800m(新規指定)・・・北貞山運河の一部
七北田川水系 七北田貞山運河 870m(新規指定)・・・北貞山運河の下流部を存置
【宮城県告示第千二百四号】
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項の規定により次の表のとおり、二級河川を指定し、又は二級河川の指定を変更し、若しくは廃止する。
昭和四十八年十二月十八日
宮城県知事 山本 壮一郎
(一部省略)
●昭和54年3月31日 七北田川水系 七北田貞山運河を廃止。
【宮城県告示第三百三十四号】
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項の規定により指定した次の二級河川の指定は、廃止する。
昭和五十四年三月三十一日
宮城県知事 山本 壮一郎
河川名 二級河川七北田川水系七北田北貞山運河
上流端 左岸 仙台市中野字高松二百四〇番五先
右岸 仙台市中野字舟入三番地先
下流端 七北田川への合流点
●昭和54年11月9日 砂押川の指定換え(仙台港へ)
【宮城県告示第千百九十四号】
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項の規定により、次のとおり二級河川を指定し、及び二級河川の指定を変更する。
昭和五十四年十一月九日